| 最遠望の富士の写真の利用について |
| 2011年12月 |
| 管理責任者 田代博 |
| 以下の2条件をご理解くださった場合、利用していただくことができます。 |
| 1.原則として使用料が必要 |
| 2.テレビの場合、放映後使用したことがわかる画像の提供(DVDor画面をキャプチャーした画像など)。紙媒体の場合、掲載紙誌またはその部分のコピーの提供 |
| 利用にあたっては申請が必要です。ワードで作成した申込書、記載例を登録してありますので、ダウンロードし、こちらまで添付ファイルでお送りください。内容を確認した上、承認した場合は、振込先をメールします(振り込みは事後で構いません)。 |
| 不明の点は、管理責任者までお問い合わせください。 |
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